法律時報 編集部ブログ 今月の最新記事
◆2022年5月号 租税国家のメタモルフォーゼ <好評発売中!>
◆企画趣旨・総論
1 課題の設定 経済社会のグローバル化とデジタル化は、国家や法制度が前提としてきた環境条件を動揺させる。これに国家や法がいかに対応すべぎかという問いは、近時の法学にとって最大の関心事の一つである。当然、租税法・財政法もその例外ではない。たとえばわが国財政の構造的財政赤字の直接
の原因は … (本誌より抜粋/本文内容一部参照できます!)
——2022年5月号目次——
◇特集 租税国家のメタモルフォーゼ
企画趣旨・総論 … 藤谷武史
租税原則と世代間衡平――国債管理政策の影響 … 神山弘行
「BEPS2.0」の理論的意義と租税国家 … 藤原健太郎
税務行政のデジタル化の将来 … 小塚真啓
租税情報の他の行政目的への活用可能性と法的限界
――ドイツ法における議論 … 田中啓之
資本主義の非物質主義的展開と租税国家 … 諸富 徹
中央銀行の積極化と財政・金融 … 片桐直人
勤労権・生存権・福祉国家――戦後日本における憲法的福祉国家実現の系譜 … 木下昌彦
◇小特集 コロナ対応における専門知と日本の政治・社会
趣旨説明および解題――コロナ禍における統治/学問 … 山羽祥貴・栗島智明
日本の新型コロナ対策における専門家助言組織の提言内容の科学的問題点 … 徳田安春
科学的助言・グループボイスの必要性 … 横山広美
科学的助言の憲法学的検討に向けて … 山本健人
統治における科学的集合知の導入――課題と展望 … 岡田順太
科学報道とメディアの自由 … 森口千弘
【連載】公益の実現と法――人々の自発的活動が導く「公益」を考える・7-1
プラットフォームとインフラストラクチャーをめぐる法の一般原則(上)
――「法の下の平等」の私法的基礎づけを含めて … 渕 圭吾
【連載】信用の基礎理論構築に向けて・7-3
通達にみる生活保護と「借金」(下) … 太田匡彦
【連載】デジタル・プラットフォームビジネス研究の最前線・11
AIと憲法(上)――アルゴリズム、プライバシー、デモクラシー … 山本龍彦・プラットフォームビジネス研究会
【連載】ミクロ憲法学の可能性・10-2/10-3
法律による「緊急事態」への対応──井上報告へのコメント … 田代滉貴
田代コメントへの再応答 … 井上武史
【連載】憲法訴訟の醸成――実務と学説が導く可能性・13
憲法判例と比例原則――判例法理の内在的発展の可能性 … 柴田憲司
【連載】行政法の基礎理論・10-2 [最終回]
地方行政組織の構成原理に関する一考察(下)――公選制行政委員会の終焉に寄せて … 島村 健
【連載】平成民法学の歩み出し・10
契約法の多元性・再考――小粥太郎「フランス契約法におけるコーズの理論」 … 竹中悟人
【法律時評】
ロシアによるウクライナ軍事侵攻 … 岩月直樹
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◆2022年4月号 グローバル法vs国際法――国内における実現の場面から <好評発売中!>
<特集 「グローバル法vs国際法――国内における実現の場面から」より>
◆企画趣旨
1 シュミットの二元論批判 あまり知られていないことだが、カール・シュミットは二元論を批判している。
20世紀前半のドイツでは、国際法と国内法を厳格に区別する二元論が、トリーペルやヴァルツらの有力な法学者によって支持され … (本誌より抜粋/本文内容一部参照できます!)
——2022年4月号目次——
◇グローバル法vs国際法
――国内における実現の場面から
企画趣旨 … 西 平等
行政主導の国際法の「変型」体制と「棲み分け」観念による国際法の形而上への捨象
――降伏文書・占領管理に由来する法令の取扱いにおけるその成立 … 小畑 郁
国際法適合的な国内法の解釈――入管収容と自由権規約 … 松田浩道
行政機関による国際法規範の国内における実現 … 島村 健
国際人権条約の私人間効力 … 齊藤正彰
国際人権法の審級論――日本国裁判所と仮想の「第四審」 … 齋藤民徒
行政機関による非法的国際規範の国内における実現――ココムとFATF … 興津征雄
ビジネスと人権に関する指導原則の国内的実施
――マルチステークホルダー・アプローチを通じた実効性確保と課題 … 菅原絵美
たばこ規制枠組み条約の国内的実現 … 田中 謙
人権条約の実現における議会の役割
――グローバルな法実践における規範・アクターの多元化の一例として … 髙田陽奈子
国際法史におけるグローバル法理論の可能性――一元論・二元論の原意について … 西 平等
◇小特集 “HATE SPEECH IN JAPAN”を論じる
HATE SPEECH IN JAPAN出版の背景と経緯 … 桧垣伸次・奈須祐治
日本型ヘイト・スピーチ法の可能性――第3の道としての非規制的施策 … 桧垣伸次
ヘイトスピーチに対する非規制的アプローチの展開――HATE SPEECH IN JAPAN出版以降の動向を踏まえて … 奈須祐治
書評HATE SPEECH IN JAPAN: THE POSSIBILITY OF A NON-REGULATORY APPROACH
――Ch.9、 Ch.14、 Ch.19を中心に … 市川正人
HATE SPEECH IN JAPANを読む――国際法・憲法・比較憲法の観点から … 木下昌彦
【連載】公益の実現と法――人々の自発的活動が導く「公益」を考える・6
反トラスト法は「私人による公益の実現」を貫くのか … 大久保直樹
【連載】信用の基礎理論構築に向けて・7-2
通達にみる生活保護と「借金」(中) … 太田匡彦
【連載】デジタル・プラットフォームビジネス研究の最前線・10
Society5.0における新しいガバナンスシステムとサンクションの役割(下)
… 稻谷龍彦・プラットフォームビジネス研究会
【連載】ミクロ憲法学の可能性・10-1
法律上の緊急事態の理論的検討――「宣言」にどのような意味があるのか … 井上武史
【連載】憲法訴訟の醸成――実務と学説が導く可能性・12
著作権と表現の自由――媒介者の観点から … 小町谷育子
【連載】行政法の基礎理論・10-1
地方行政組織の構成原理に関する一考察(上)――公選制行政委員会の終焉に寄せて … 島村 健
【連載】平成民法学の歩み出し・9
関係的契約理論における解釈理論と解釈学――内田貴『契約の再生』 … 石川博康
【法律時評】
「成年」・「未成年」の意義と若年成年者の保護――成年年齢引下げを機縁として … 山本敬三
【判例時評】
「法律上の争訟」に関する宝塚判決の拡大適用の終焉?
──大阪地裁2021(令和3)年4月22日中間判決と福岡高裁那覇支部2021(令和3)年12月15日判決 … 人見 剛
(Web日本評論にて全文公開中。会員登録でお読みいただけます。登録は無料です)
◆法律時報増刊
◆判例回顧と展望 2020年度版(法律時報臨時増刊)
◆法律時報 論文投稿・審査規程

◇制度の目的・趣旨 この制度は、法学研究の諸領域において活躍が期待される若手研究者の業績を厳正な基準の下に審査し、一定の水準と内容を持ち、本誌に掲載することがふさわしいと判断されたものに発表の機会を提供することによって、法学研究の発展に寄与することを目的とする。 |
1 投稿原稿の種類等
投稿できる原稿は、法学に関する未発表の日本語による学術論文で、他誌への掲載予定のないものに限る。ただし、紀要等で発表した学術論文で、論点を絞って再編成した論文については、投稿を認める。
2 投稿資格
大学院博士課程在学者(いわゆるオーバー・ドクターを含む)、大学もしくは短期大学の助教または日本学術振興会研究員に限り投稿することができる。ただし、法律時報編集委員会(以下「編集委員会」という)が投稿を特に認める場合は、この限りでない。
3 原稿の執筆要領
(1) 原稿は横書きとする。
(2) 分量は、1万4,000字以内とする。
(3) 図表は大きさに応じて上記の分量に算入する。
(4) 本文中の見出しは、1、(1)、(a)の順とする。
(5) 査読にあたっての匿名性を維持するため、自己の既発表論文等の引用にあたっては、「拙稿」「拙著」等による表示は避け、氏名を用いる。
(6) 注は、(1)(2)…の記号で本文該当箇所に明示し、本文の後に一括記載するか脚注とする。
4 原稿提出
(1) 原稿には下記の事項を記載した表紙を添付しなければならない。原稿自体には、氏名等を記載してはならない。
a 投稿者の氏名。
b 表題および英文タイトル。
c 投稿者の住所、電話番号およびEメール・アドレス。
d 投稿者の略歴。
e 投稿論文の分野。
(2) 原稿には、目次および400字以内の要旨を必ず添付する。
(3) 上記(1)(2)を3部郵送し、同時に各データをEメール添付ファイルで送信し、提出する。
(4) 既発表の論文等と重複する部分を含む論文の場合には、当該既発表論文等を三部添付しなければならない。
(5) 審査料は徴収しない。
(6) 送付先は下記の通りである。
〒170-8474 東京都豊島区南大塚3-12-4 日本評論社法律時報編集部論文審査係
E-mail: jihou★nippyo.co.jp(★を@に換えてください)
5 審 査
(1) 提出された原稿は、本誌への掲載にふさわしい水準・内容であるかどうか、総合的に審査される。
審査の際の主要な観点を例示すれば次の通りである。
a 法学研究への新たな貢献があること。
b 論旨が明晰であること。
c 研究方法が妥当であること。
d 表題、用語、文献引用など、表現が適切であること。
(2) 原稿の審査のため、投稿1件につき2名の者に査読を委嘱する。
ただし、本誌の趣旨に合致しないものについては、査読に付することなく不採用とすることがある。
(3) 査読者は、編集委員会の推挙により決定される。
(4) 査読者2名の査読結果に基づき、編集委員会が採否を決定する。
(5) 投稿者には採否の結果のみを通知する。
(6) 採用と決定した論文につき、内容の一層の充実をはかるため投稿者に補正を要請する場合がある。
6 その他
(1) 論文の掲載にあたり、当該論文が本制度による審査を経たものであることを誌面に表示する。
(2) 投稿者による校正は1回のみとする。校正は、誤植の訂正程度に限る。内容の訂正、変更は認めない。
(3) 原稿料は支払わない。
(4) 原稿は返却しない。
(5) 論文の掲載後、他の雑誌もしくは書籍または電子媒体等に収録する場合には、日本評論社の許諾を受けることを要する。
※2019年10月号改訂