●小誌掲載論考についてのお詫びとご案内
小誌掲載の下記論考において調査の結果、他の論考の盗用と認められる記述があることが判明しました。
①西内祐介「【民事判例研究】無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果」法律時報86巻5号(2014年)159頁
②同「【民事判例研究】債務整理を受任した弁護士の委任契約上の説明義務」法律時報87巻8号(2015年)118頁
③同「【民事判例研究】投資信託の解約金支払債務に係る債権を受働債権とする再生債権者の相殺の可否」88巻3号(2016年)121頁
②同「【民事判例研究】債務整理を受任した弁護士の委任契約上の説明義務」法律時報87巻8号(2015年)118頁
③同「【民事判例研究】投資信託の解約金支払債務に係る債権を受働債権とする再生債権者の相殺の可否」88巻3号(2016年)121頁
上記各論考では、一部注において断りが付されているものの、先行研究の記述をそのまま使用している箇所が相当量を占めており、当編集部は他の論考の盗用であると認定し、法律時報誌目録から削除することとしました。
なお、①~③論考それぞれの盗用元となった先行研究は下記の通りです。
①藤原正則「民事判例研究」北海道大学/北大法学論集63巻3号(2012年)160頁
②吉永一行「判例評釈」民商法雑誌149巻2号(2013年11月)180頁
③吉永一行・関西若手研究者民事判例研究会2015年11月21日報告(未公刊。後日、大幅に改変の上、吉永一行「委託者指図型投資信託の法的構成──「投資信託受益権と相殺」に関する最高裁平成26年6月5日民集68巻5号462頁を契機として」トラスト未来フォーラム『信託及び財産管理運用制度における受託者及び管理者の責務及び権限』〔2016年11月30日発行〕として公刊)。
②吉永一行「判例評釈」民商法雑誌149巻2号(2013年11月)180頁
③吉永一行・関西若手研究者民事判例研究会2015年11月21日報告(未公刊。後日、大幅に改変の上、吉永一行「委託者指図型投資信託の法的構成──「投資信託受益権と相殺」に関する最高裁平成26年6月5日民集68巻5号462頁を契機として」トラスト未来フォーラム『信託及び財産管理運用制度における受託者及び管理者の責務及び権限』〔2016年11月30日発行〕として公刊)。
今後こうした事態が生じないよう、一層の注意を払って編集に当たって参ります。
盗用元となった論考のご執筆者をはじめ、読者と関係各位に謹んでお詫びを申し上げます。
2019年8月14日 日本評論社法律時報編集部