「毎月勤労統計調査の『不正』に対する反論 」参考資料:経セミ2021年4・5月号掲載(21/04/20)

『経済セミナー』2021年4・5月号に掲載させていただきました、高原正之「毎月勤労統計調査の『不正』に対する反論 」につきまして、関連する資料を高原先生よりご提供いただきましたので、本ページにて参考資料として公開させていただきます。本誌とあわせてご覧いただけましたら幸いです。

  1. 総務大臣宛、厚生労働省からの申請文書「毎月勤労統計調査に係る統計法第7条第2項の規定による承認事項の変更について(申請)」(平成14年9月6年)【PDFをダウンロード】

  2. 厚生労働大臣宛、総務省からの承認文書「毎月勤労統計調査に係る統計法第7条第2項の規定による承認事項の変更について(通知)」(平成14年9月18日)【PDFをダウンロード】

  3. 旧統計法【PDFをダウンロード】
    公開する文書が作られた時代の統計法です。改正されていますので、文書に記載されている関連条文を確認したい方は、現在の統計法ではなく、こちらをご覧いただく必要があります(関係するのは第7条第1、2項)。【現時点のリンク】

  4. 「行政文書不開示決定通知書」(総務大臣開示、500人以上承認関係)【PDFをダウンロード】
    高原先生が、「500人以上事業所については全数調査することが、2004年時点において旧統計法第7条1項の承認を得た事項であったか」を確認できる文書の開示請求を行った際の回答。結果は「開示しない」。その理由は「いずれの請求対象文書も作成又は取得しておらず、当該文書を保有していないため」。
  5. 総務大臣宛、厚生労働省からの申請文書「基幹統計調査の変更について」(平成28年10月27年)【PDFをダウンロード】

  6. 厚生労働大臣宛、総務省からの承認文書「基幹統計調査の承認について」(平成29年2月13日)【PDFをダウンロード】