書籍詳細:違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。[第2版]
違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。[第2版]
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内容紹介
捜査機関の違法捜査により誤判となった多くの事件の原因と問題を元裁判官が明らかにした書籍の最新版。新たに近時注目の袴田事件ほか、プレサンス元社長事件、大川原化工機事件を追加。
目次
第2版はしがき
はじめに──誤判・冤罪はなぜ起きるのか
◎再審制度を考える
強盗殺人等の重大事件につき、連日の厳しい取調べによって
虚偽自白させた上、犯人特定上の決め手とされた
物的証拠など三点(五点の衣類など)を捜査機関がねつ造した
――袴田事件
_________________________________
【第一章】昭和23年から30年まで(一九四八〜一九五五)
_________________________________
第1回
別件逮捕した被疑者を重大な本件で厳しく取り調べ、
激しい拷問の末虚偽自白させた上、自白に「秘密の暴露」を
ねつ造した
――幸浦(さちうら)事件
第2回
睡眠時間も与えず長時間の厳しい取調べ(拷問)によって
虚偽自白させた上、重要な証拠品である鉈や着衣を廃棄した
――免田事件
第3回
殺人事件につき、ずさん極まる血痕鑑定を根拠に逮捕・勾留し、
シャツの血痕までねつ造して死刑を求刑した
――弘前大学教授夫人殺し事件
第4回
決定的なアリバイ証拠を隠匿した
――松川事件
第5回
拷問を告発した警察官を偽証罪で逮捕・勾留した
――二俣(ふたまた)事件
第6回
軽微な別件で逮捕した被疑者を重大な本件で厳しく取り調べ、
激しい拷問の末虚偽自白させた
――小島(おじま)事件
第7回
一〇〇日を超える厳しい取調べによって
虚偽自白を誘導し、客観的証拠についても作為をした上
「秘密の暴露」を偽装して死刑判決を確定させた
――財田川(さいたがわ)事件
第8回
拷問によって被疑者を無理やり自白させた上、
被疑者が検察官に提出した拷問の事実を訴える手記などを
隠匿し通した
――梅田事件
第9回
捜査・公判を通じ捜査側の多くの違法行為が介在し、
最高裁の判決自体も二転三転し、
一八年目にしてようやく無罪判決が確定した戦後最大の
冤罪事件
――八海(やかい)事件
第10回
唯一の物的証拠(拳銃の試射弾丸)を警察がねつ造した疑い
――白鳥(しらとり)事件
第11回
確実な物証はなく目撃証言も不確かなものであったのに、
被疑者の弁解を無視する追及的な取調べによって
虚偽自白させた
――米谷事件(青森の老女殺し事件)
第12回
外部侵入犯行の形跡が顕著であるのに、
無理やり内部犯行説を組み立て、
被害者と同じ部屋で寝ていた内妻を犯人に仕立てて起訴した
――徳島ラジオ商殺し事件
第13回
何の嫌疑もない青年を軽微な別件で逮捕・勾留して
厳しく取り調べ、幼女誘拐殺人等につき虚偽自白させて
起訴し死刑を求刑した
――島田事件
第14回
軽微な別件(窃盗事件)で逮捕・勾留・起訴した上、
この起訴後勾留を利用して長期間本件(強盗殺人)を
厳しく追及し虚偽自白させた
――仁保(にほ)事件
第15回
犯行着衣等に血痕反応がないとする鑑定書を隠匿したまま
起訴し死刑判決を受けさせた
――松山事件
_________________________________
【第二章】昭和31年から昭和の終わりまで(一九五六〜一九八九)
_________________________________
第16回
強盗殺人事件につき、
多くの違法捜査と違法な公判活動を重ねた結果、
無実の若者二人に無期懲役刑を確定させた
――布川事件
第17回
唯一の物的証拠である陰毛をすり替えた
――鹿児島の夫婦殺し事件
第18回
一旦不起訴にした被告人を四年後に再逮捕し
事実を歪曲した新証拠を作成して無理やり起訴した
――甲山(かぶとやま)事件
第19回
強奪した手提げ金庫の投棄場所を指示させた
引当捜査報告書において、
帰路に撮影した写真をあたかも往路に撮影したものとして添付した
――日野町(ひのちょう)事件
第20回
「凶器の柄に巻き付けていたはずの布切れ」に
血がついていないのでそれを焼却したことにし、
実際はその布切れを隠匿保管していた
――松橋(まつばせ)事件
_________________________________
【第三章】平成の最初から現在まで(一九八九〜)
_________________________________
第21回
幼女誘拐殺人事件につき、
開発途上のDNA型鑑定を盲信して、
疑わしい点のない幼稚園バス運転手を強制連行し
厳しく取り調べて虚偽自白させた
――足利事件
第22回
違法な取調べで無理やり虚偽自白をさせ、
自然発火による火災事故を保険金目的による
放火殺人事件として起訴した
――東住吉事件
第23回
重要な鑑定結果を秘匿し、
決め手にならない情況証拠だけで、
無実の男性を犯人と断定して起訴した
――東電女性社員殺害事件
第24回
現場に遺留された多くの物証には目もくれず、
ひたすら、目星をつけた被疑者を厳しく追及して
虚偽自白させ起訴した
――氷見事件
第25回
警察が最重要の物的証拠を「紛失」した
――平野母子殺害事件
第26回
架空の買収会合を設定して一三人の住民を起訴した
――志布志事件(1)買収会合事件
親近者のメッセージを書いた紙を被疑者に無理やり踏ませた
――志布志事件(2)踏み字事件
第27回
知的障害を抱える被疑者(看護助手)が
取調官に対し恋愛感情を抱いているのを利用して、
事実に反する虚偽自白を誘導した
──湖東記念病院事件
第28回
特捜検事が証拠物(フロッピーディスク)を改ざんした
――郵便不正事件(村木事件)
第29回
巨額(二〇億円超)の業務上横領事件の取調べに当たった
検察官が、共謀への加担を否認する被疑者の有罪証拠を
取得する目的で、共犯者と目された部下Kや取引の中間に
介在したYを長時間にわたって取り調べた上、
「机を叩き長時間大声で怒鳴り続けるなどの違法取調べを行って
虚偽自白をさせた
――プレサンス元社長冤罪事件
第30回
噴霧乾燥機の性能に関する被疑者の反論をまともに取り上げないまま
無許可輸出罪が成立すると即断して起訴したが、
その後の捜査により、被告人の弁解が否定できないと判明し
第一回期日直前に起訴を取り消したなど
――大川原化工機事件
違法捜査と冤罪――まとめにかえて
参考文献
第2版 あとがき
初版 あとがき
はじめに──誤判・冤罪はなぜ起きるのか
◎再審制度を考える
強盗殺人等の重大事件につき、連日の厳しい取調べによって
虚偽自白させた上、犯人特定上の決め手とされた
物的証拠など三点(五点の衣類など)を捜査機関がねつ造した
――袴田事件
_________________________________
【第一章】昭和23年から30年まで(一九四八〜一九五五)
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第1回
別件逮捕した被疑者を重大な本件で厳しく取り調べ、
激しい拷問の末虚偽自白させた上、自白に「秘密の暴露」を
ねつ造した
――幸浦(さちうら)事件
第2回
睡眠時間も与えず長時間の厳しい取調べ(拷問)によって
虚偽自白させた上、重要な証拠品である鉈や着衣を廃棄した
――免田事件
第3回
殺人事件につき、ずさん極まる血痕鑑定を根拠に逮捕・勾留し、
シャツの血痕までねつ造して死刑を求刑した
――弘前大学教授夫人殺し事件
第4回
決定的なアリバイ証拠を隠匿した
――松川事件
第5回
拷問を告発した警察官を偽証罪で逮捕・勾留した
――二俣(ふたまた)事件
第6回
軽微な別件で逮捕した被疑者を重大な本件で厳しく取り調べ、
激しい拷問の末虚偽自白させた
――小島(おじま)事件
第7回
一〇〇日を超える厳しい取調べによって
虚偽自白を誘導し、客観的証拠についても作為をした上
「秘密の暴露」を偽装して死刑判決を確定させた
――財田川(さいたがわ)事件
第8回
拷問によって被疑者を無理やり自白させた上、
被疑者が検察官に提出した拷問の事実を訴える手記などを
隠匿し通した
――梅田事件
第9回
捜査・公判を通じ捜査側の多くの違法行為が介在し、
最高裁の判決自体も二転三転し、
一八年目にしてようやく無罪判決が確定した戦後最大の
冤罪事件
――八海(やかい)事件
第10回
唯一の物的証拠(拳銃の試射弾丸)を警察がねつ造した疑い
――白鳥(しらとり)事件
第11回
確実な物証はなく目撃証言も不確かなものであったのに、
被疑者の弁解を無視する追及的な取調べによって
虚偽自白させた
――米谷事件(青森の老女殺し事件)
第12回
外部侵入犯行の形跡が顕著であるのに、
無理やり内部犯行説を組み立て、
被害者と同じ部屋で寝ていた内妻を犯人に仕立てて起訴した
――徳島ラジオ商殺し事件
第13回
何の嫌疑もない青年を軽微な別件で逮捕・勾留して
厳しく取り調べ、幼女誘拐殺人等につき虚偽自白させて
起訴し死刑を求刑した
――島田事件
第14回
軽微な別件(窃盗事件)で逮捕・勾留・起訴した上、
この起訴後勾留を利用して長期間本件(強盗殺人)を
厳しく追及し虚偽自白させた
――仁保(にほ)事件
第15回
犯行着衣等に血痕反応がないとする鑑定書を隠匿したまま
起訴し死刑判決を受けさせた
――松山事件
_________________________________
【第二章】昭和31年から昭和の終わりまで(一九五六〜一九八九)
_________________________________
第16回
強盗殺人事件につき、
多くの違法捜査と違法な公判活動を重ねた結果、
無実の若者二人に無期懲役刑を確定させた
――布川事件
第17回
唯一の物的証拠である陰毛をすり替えた
――鹿児島の夫婦殺し事件
第18回
一旦不起訴にした被告人を四年後に再逮捕し
事実を歪曲した新証拠を作成して無理やり起訴した
――甲山(かぶとやま)事件
第19回
強奪した手提げ金庫の投棄場所を指示させた
引当捜査報告書において、
帰路に撮影した写真をあたかも往路に撮影したものとして添付した
――日野町(ひのちょう)事件
第20回
「凶器の柄に巻き付けていたはずの布切れ」に
血がついていないのでそれを焼却したことにし、
実際はその布切れを隠匿保管していた
――松橋(まつばせ)事件
_________________________________
【第三章】平成の最初から現在まで(一九八九〜)
_________________________________
第21回
幼女誘拐殺人事件につき、
開発途上のDNA型鑑定を盲信して、
疑わしい点のない幼稚園バス運転手を強制連行し
厳しく取り調べて虚偽自白させた
――足利事件
第22回
違法な取調べで無理やり虚偽自白をさせ、
自然発火による火災事故を保険金目的による
放火殺人事件として起訴した
――東住吉事件
第23回
重要な鑑定結果を秘匿し、
決め手にならない情況証拠だけで、
無実の男性を犯人と断定して起訴した
――東電女性社員殺害事件
第24回
現場に遺留された多くの物証には目もくれず、
ひたすら、目星をつけた被疑者を厳しく追及して
虚偽自白させ起訴した
――氷見事件
第25回
警察が最重要の物的証拠を「紛失」した
――平野母子殺害事件
第26回
架空の買収会合を設定して一三人の住民を起訴した
――志布志事件(1)買収会合事件
親近者のメッセージを書いた紙を被疑者に無理やり踏ませた
――志布志事件(2)踏み字事件
第27回
知的障害を抱える被疑者(看護助手)が
取調官に対し恋愛感情を抱いているのを利用して、
事実に反する虚偽自白を誘導した
──湖東記念病院事件
第28回
特捜検事が証拠物(フロッピーディスク)を改ざんした
――郵便不正事件(村木事件)
第29回
巨額(二〇億円超)の業務上横領事件の取調べに当たった
検察官が、共謀への加担を否認する被疑者の有罪証拠を
取得する目的で、共犯者と目された部下Kや取引の中間に
介在したYを長時間にわたって取り調べた上、
「机を叩き長時間大声で怒鳴り続けるなどの違法取調べを行って
虚偽自白をさせた
――プレサンス元社長冤罪事件
第30回
噴霧乾燥機の性能に関する被疑者の反論をまともに取り上げないまま
無許可輸出罪が成立すると即断して起訴したが、
その後の捜査により、被告人の弁解が否定できないと判明し
第一回期日直前に起訴を取り消したなど
――大川原化工機事件
違法捜査と冤罪――まとめにかえて
参考文献
第2版 あとがき
初版 あとがき