インボイス制度への弊社方針

ご執筆者様ほか関係各位

平素より格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されております。
印税・原稿料、編集費等を受け取られる方は、税務署の区分では個人事業者と呼ばれ、今後は、税務署⾧に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」(消費税を国に納めることをあらかじめ申請した事業者)か、そうではない「免税事業者」(年間の課税売上高が1,000万円以下であり、消費税を国に納める必要はないが、請求書に消費税欄を設けても税法上適格な請求書とは扱われなくなり、消費税を事実上、請求できなくなる事業者)かのいずれかに区分けされることになりました。それにより弊社の支払い方式も変更になっていることを改めてお知らせ申し上げます。
詳細は2023年7月に公開したPDFをご覧ください。

インボイス制度への弊社の方針(PDF)