お詫びと訂正 伊藤真著『伊藤真の民法入門 第4版』(第1刷)(ISBN978-4-535-51735-6)に下記の誤りがありました。  標記書籍のP41掲載のコラムは目次にあるように「成年」を掲載すべきところ、P84に掲載のコラム「所有権と著作権」が誤って掲載されておりました。  お詫びとともに訂正いたします。  P41に掲載すべき「成年」のコラムは、下記の通りです。 コラム「成年」  民法は4条で「年齢20歳をもって、成年とする。」としています。しかし、その例外として、753条で「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」としています。したがって、男性は18歳、女性は16歳で婚姻できる(731条)ので、未成年であっても婚姻すれば民法上成年とみなされます。  しかし、ここで「成年に達したものとみなす」とされているのは、あくまで行為能力が認められるという意味にすぎず、たばこが吸えるようになるわけでもありませんし、お酒が飲めるようになるわけでもありません。民法上成年とみなされるのは、婚姻して独立して家庭をもった者は、精神的に成熟するという考えに基づいています。つまり、婚姻した未成年者が身体的にも成年と同様に成熟すると考えているわけではないのです。一方、未成年者の喫煙を禁止する未成年者喫煙禁止法は未成年者の健康を考慮してつくられた法律です。ここで問題とされるのは、身体的な能力であり、家庭生活で必要とされる精神的な能力とは別物だと考えられているのです。            [日本評論社] Copyright(C) NIPPON HYORONSHA CO.,LTD.PUBLISHERS