金井 高志 著『民法でみる知的財産法』に以下の訂正がございます。 お詫びして訂正いたします。 ■訂正■ 【第1刷】  13頁 下から1〜2行目 誤:「……有体物といえるためには、個体、液体、気体の別は問題ではないが……」 正:「……有体物といえるためには、固体、液体、気体の別は問題ではないが……」  34頁 「主な知的財産法の比較表」意匠法の最下段(存続期間) 誤:「出願日から20年」 正:「設定登録日から20年」  38頁 下から5〜7行目 誤:「……保護の対象は思想または感情であり、憲法は個人主義・価値相対主義を基本としているから、他人と比較して思想や感情についてどちらが上かという問題が生じない。……」 正:「……保護の対象は思想または感情が文芸等の範囲において創作的に表現されたものであり、憲法は個人主義・価値相対主義を基本としているから、他人による思想や感情についての創作的表現と比較してどちらが上かという問題が生じない。……」  224頁 上から20行目(見出し(b)) 誤:「(b) プライバシー概念と批判」 正:「(b) プライバシー概念と判例」 【第1〜3刷】  16頁 最終行 誤:「……事業用借地権設定契約(借地借家法24条2項)がある。」 正:「……事業用借地権設定契約(借地借家法23条3項)がある。」  110頁 下から4行目 誤:「……理論上の区分を説明したが、広義の対抗要件の内容について……」 正:「……理論上の区分を説明したが、広義の対抗要件主義の内容について……」  112頁 上から8〜9行目 誤:「……資格要件として機能している(賃貸借契約の移転……」 正:「……資格要件として機能している(賃貸借契約上の賃貸人の地位の移転……」  260頁 下から2〜3行目 誤:「……利用するような場合(下で説明する「総合類推」の場合)に用いられ……」 正:「……利用するような場合(下で説明する「総合類推」の場合)に多く用いられ……」 [日本評論社] Copyright(C) NIPPON HYORONSHA CO.,LTD.PUBLISHERS