◇内容紹介
◆ロー・クラス◆
[憲法]
●憲法ゼミナール――part.2 コンテクストを読む(中林暁生・山本龍彦)
[行政法]
●ダイアローグ行政法(大貫裕之)【4月号からの新連載】
[民法]
●債権法講義(河上正二)【4月号からの新連載】
●民法改正と契約法(北居 功)【4月号からの新連載】
[民事訴訟法]
[刑法]
●刑法理論の味わい方――理論刑法学入門(高橋則夫・杉本一敏・仲道祐樹)【4月号からの新連載】
[ ]
●医事法講義(米村滋人)【4月号からの新連載】
●少年法の基礎(武内謙治)【4月号からの新連載】
◆ロー・アングル◆
★
◆ロー・クラス◆
憲法訴訟の現代的転回――憲法的論証を求めて
氏名:駒村圭吾(KOMAMURA Keigo)
所属:慶應義塾大学教授
■内容紹介(2010年10月号「Ⅰ 背景説明」より抜粋)
今回からスタートするこの長期連載では「ある実験的な試み」をやってみたいと考えている。実験である以上、仮説ないし構想があり、方法があって、一定の検証結果が見込まれるはずであるが、実は、第1回目の原稿を執筆している現段階に至っても、それがどのようなものかを明確に語ることができないでいる。それは、ロースクール制度が導入されて以来、憲法解釈学に起こりつつある地殻変動をこの連載が対象にすることと関係している。
(中略)
起きるかどうかも、そして仮に起きたとしても、災厄なのか千年王国の幕開けなのかも分からない大変動であるが、少なくとも、近時の“騒ぎ”は憲法解釈学と裁判実務に「何か」をもたらすことは間違いない。それがいったい何なのかをongoingで考えていこうというのがこの連載の趣旨である。
(中略)
ここまで比喩的に用いてきた“大変動”とは、この憲法訴訟論が今までの延長線上に「展開」を続けるのか、それとも「転回」を余儀なくされるのか、その分岐を画する事態のことである。しかも重要なのは、「憲法訴訟論」と言えば、訴訟手続的な論点がメインなテーマとして想起されるけれども、この議論の重要な構成要素が「二重の基準論」「(精神的自由の)優越的地位論」を中心とする違憲審査基準論であったことが雄弁に物語っているように、紛れもなく一定の人権実体論を背景に持つものであった。近時の「三段階審査」も、「憲法上の権利」論という実体論上の提案がその基礎に置かれているのであり、その意味では、予想される変動の規模は実に大きく深い。支配的学説の限界と可能性は、そのような変動の渦中に身をおいてこそ、はじめて明らかになるだろう。法学部生においても強靭な意志をもって支配的学説の立体的な理解に努める必要があるのである。【ページTOPに戻る】
憲法ゼミナール――part.1「判例」を読む
氏名:中林暁生(NAKABAYASHI Akio)
所属:東北大学准教授氏名:山本龍彦(YAMAMOTO Tatsuhiko)所属:慶應義塾大学准教授
■内容紹介(4月号〈連載の趣旨について〉より)
(前略)このような法学教育像は、「法律的に物事を考へる力」を「法的思考力」と言い換えれば、今日の日本の学部における法学教育のイメージとしてそのまま妥当するであろう。
(中略)このように憲法の学習においては、講義を通じて得た基本的な知識を、他の法分野についての学習成果などと関連づけながら、絶えず「上書き保存」していくことが肝要になる。大学教育において、このような「上書き保存」を行いながら法的思考力を養成していく場として期待されているのが、3年生および4年生を対象として開講されている演習(ゼミナール)であろう。本連載を「憲法ゼミナール」と名づけたのも、本連載が、憲法に関する基本知識の「上書き保存」の場となることを目指しているからである。【ページTOPに戻る】
ダイアローグ行政法
氏名:大貫裕之(OHNUKI Hiroyuki)所属:中央大学教授
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■1.内容の紹介
■2.獲得目標
■3.連載の特徴
■4.学習のポイント
■5.執筆者からのメッセージ
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債権法講義氏名:河上正二(KAWAKAMI Shoji)所属:東京大学教授
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■1.内容の紹介
■2.獲得目標
■3.連載の特徴
■4.学習のポイント
■5.執筆者からのメッセージ
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物権法講義
氏名:松岡久和(MATSUOKA Hisakazu)
所属:京都大学教授
■内容紹介(2010年9月号「Ⅰ この講義では何を扱うか」より抜粋)
この講義では、民法の「第2編 物権」(175条-398条の22)および関連する特別法に規定された制度やルールがどういう目的で作られ、具体的にどういう形で機能しているかについて概説する。この講義は、2009年度および2010年度の後期に京都大学法学部で行った(およびこれから行う)民法第2部の講義を基礎にしてまとめるもので、全部で30回を予定している(後掲する講義全体の構成(予定)を参照)。なお、講義ではレジュメを配布するとともに、ホームページ(http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp)の「講義資料・記録」にも掲載し、修正や補足を加えている。(中略)講義全体の構成(予定)
第1回 物権法講義を始めるにあたって
第2回 所有権(1):所有権の意義・内容・特性・制限
第3回 所有権(2):所有権を保護する制度――物権的請求権ほか
第4回 所有権(3):共同所有
第5回 所有権(4):建物区分所有
第6回 所有権(5):所有権の取得――法律行為による場合を中心に
第7回 所有権(6):不動産登記制度と登記請求権
第8回 所有権(7):不動産所有権移転の対抗問題の構造
第9回 所有権(8):不動産所有権移転の対抗問題における第三者
第10回 所有権(9):登記を要する不動産所有権移転(1)
第11回 所有権(10):登記を要する不動産所有権移転(2)
第12回 所有権(11):動産所有権移転の対抗と即時取得
第13回 用益物権:物権法定主義と用益物権(地上権・永小作権・地役権・入会権)
第14回 占有
第15回 (狭義の)物権法の立法論
第16回 担保物権法総論・抵当権(1):抵当権の設定と登記
第17回 抵当権(2):抵当権の効力の及ぶ範囲・代替的物上代位
第18回 抵当権(3):付加的物上代位と収益執行
第19回 抵当権(4):抵当権の実行と妨害排除
第20回 抵当権(5):法定地上権と一括競売権
第21回 抵当権(6):抵当権と建物利用権、抵当権と抵当目的物の第三取得者の利害調整
第22回 抵当権(7):共同抵当・根抵当と特殊な抵当権
第23回 質権
第24回 非典型担保総論と仮登記担保法
第25回 不動産譲渡担保
第26回 動産譲渡担保(集合動産譲渡担保を含む)
第27回 債権や権利の譲渡担保
第28回 留置権
第29回 先取特権
第30回 総括:物権法の意義と限界【ページTOPに戻る】
基礎トレーニング債権法
氏名:中舎寛樹(NAKAYA Hiroki)
所属:名古屋大学教授
■内容紹介(2011年10月号「序論|連載をはじめるにあたって」より抜粋、改変)
■1.連載の趣旨
債権法(取引法)の基礎トレーニングを今月から毎月1回するという企画である。対象は、主として、応用・実技訓練に入る前の基礎体力を必要とする者、すなわち法学部の学生と法科大学院の未修者コースの学生を想定している。現在の判例と通説を基調とした解説であって、筆者自身の研究に基づいたパラダイムを展開するものではない。しかし、内容的には、取り上げる問題の範囲・深度とも専門学部・専門大学院で必要とされる程度を維持し、本連載だけで債権法(取引法)の勉強を一応完結でき、司法試験などの各種試験にも対応できるようにしたい。原則6頁(これが本連載の特色でもある)の30回程度の連載で取引法の全分野をカヴァーしようというわけなので、項目の構成を工夫したり、論述内容に濃淡をつけたりしなければならないが、役に立たない概説になってしまわないよう、制度の解説だけでなく、問題点やその処理についてもきちんと対応したい。何よりも重視したいのは、複雑な制度が交錯し、かつ膨大な情報が氾濫する債権法について、読者なりにその全体像や重要ポイントをつかめた、という思いを持ってもらえるようにすることである。
■2.取り上げる領域と順序
本連載で取り上げるのは、債権法のうちの取引法に関する部分である。民法典の編でいえば、債権総論と呼ばれる部分と、債権各論と呼ばれる部分のうちの契約法と呼ばれる部分までである。事務管理、不当利得、不法行為は扱わない。
範囲を限定したからといって、民法典の順序に従って解説したのでは、本連載ですべてをまかなうことは到底できない(内容的には6~8単位分に相当する)。また、そもそも債権法の規定は、債権に関する一般的な事項を詳しく規定した後、債権発生原因である契約へと進むという論理的順序によっており、取引という観点から機能的に配列されているわけでもない。そこで本連載では、民法典の配列を大幅に組み替え、第一に、取引と債権との基礎的な関係、第二に、債権の主な発生原因としての契約一般の成立・効力・履行と不履行・解除を解説した後、第三に、三大契約類型である売買、賃貸借、消費貸借(いわゆる「売賃消」)と、物の給付を目的としない各種の労務提供契約の特色を解説し、第四に、金銭消費貸借契約によって発生した金銭債権の回収・保全・人的担保について解説するという順序で進めたい。このような論述の順序は、債権法を取引における実際の機能という視点から整理しようというものである。
■3.スタイル
論述のスタイルは、当該回の基本的なポイントを冒頭にまとめて示した後、「条文」、「解釈」を分けて解説し、最後に「展望」を付けることにする。このような三段階のスタイルを採るのは、①まず条文で何が書いてあるのかを理解することが出発点であること、②それを踏まえてはじめて、次には、条文を読んだだけでは意味が分からないこと、条文には書いてないが紛争解決に必要なことなどについて、判例や学説はどのような解釈をしているのかを理解することができること、③しかし、解釈をもってしてもなお明らかでない課題も存在しており、今後それをどのように考えたらよいかが問題になること、といったレベルの違いをしっかり認識して理解してほしいとの思いからである。
引用については、重要判例は機能的理解という観点からして当然引用するが、学説は、まずは他説との違いを意識することなく読み進んでほしいので、本連載では引用しない。後日、単行本化することになれば、主要な体系書・教科書を引用したい。ただし、本連載中にはかなり独自な意見を述べる箇所も出てくるので、そのような箇所では、通説はこうだが私見はこうだというように、違いが明確に分かるようにする。
■4.民法(債権法)改正との関係
本連載について最大の問題は、民法(債権法)改正作業との関係である。すでに新しい改正案も提案され、法制審議会での議論もスタートしている。このような状況では、近い将来、債権法改正が実現する可能性がかなりあり、またそうでなくとも、少なくとも問題点について種々の議論が取り交わされることになることは疑いない。そこで本連載では、各回の「展望」を利用して、主な問題についての現行法と改正作業との関係を解説しておくことにする。これは、民法改正によって何が・どのように変わるのかについて、現行法の観点からする情報提供になるであろう。
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民法改正と契約法
氏名:北居 功(KITAI Isao)
所属:慶応義塾大学教授
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■1.内容の紹介
■2.獲得目標
■3.連載の特徴
■4.学習のポイント
■5.執筆者からのメッセージ
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基本事例で考える 民法演習
氏名:池田清治(IKEDA Seiji)
所属:北海道大学教授
■1.内容の紹介
毎回、事例問題を出題し、それについて「基礎」、「基本」から考えると、どのような解決が導かれるかを、みなさんと一緒に検討したいと思っています。
■2.獲得目標
「基礎」、「基本」を徹底し、それらを「使いこなせる」ようになることが「獲得目標」です。つまり、「基礎」、「基本」を、①理解し②記憶し、③応用できるようになる、ということです。単なる「暗記」ではなく、①理解をし、そして、③それを応用する力を身につけていただきたいと思っています(なお、②記憶するには繰り返しが必要ですが、この点についてはみなさん自身で取り組んでください)。
■3.連載の特徴
上記の「獲得目標」を達成するため、この演習では、基本的でありながらも、他の問題集や教科書等ではあまり見かけないような――少しひねった――問題を取り上げる予定です。なぜなら、代表的かつ典型的な問題については、みなさんは往々にして既にその解答を覚えてしまっており、そのため、自分自身、本当の意味で「理解」しているのか、単に「暗記」しているにすぎないのかを自覚するのが難しいように思われるからです。 ところで、この演習で取り上げることになる、代表的ないし典型的でない問題とは、 (1)見たことのある問題と何となく似ているが、しかし、どこか違っている問題、 あるいは、 (2)これまで全く見たことのない問題、 という2種類に大別されます。そのうち、 まず(1)の問題については、類似する(既知の)問題に対する「基本的理解」が確かなものであれば、それを目の前にある問題に適宜応用することで解決が得られることになります。そして、ここでいう「応用」とは、2つの問題を比較対照して、その異同を確認し、そして、その違いに応じた形で解決を導くことを意味します。 次に(2)の問題については、民法全体に対する「体系的理解」から推論することで解決が導かれます。ここでいう「体系的理解」とは、たとえば条文や判例理論の「趣旨」、「目的」、あるいは当該法制度や関連する法制度の「制度趣旨」ないし「相互関係」などに関する理解を意味します。 なお、「基礎」、「基本」とは、③応用できるようになって、はじめて①理解したといえるものであって、単なる「丸暗記」は――この演習が目指している――「理解」ではありません。そのことを実感し、そして、本当の意味での「理解」に到達していただくため、他の問題集や教科書ではあまり見かけないような――しかし、「基礎」、「基本」から考えれば、一定の帰結が導かれるような――問題を素材としたいと思っています。
もっとも、①いくら「理解」していても、②「記憶」していなければ、結局、あまり役には立ちません。そして、②記憶するためには、繰り返し(=忍耐力)が必要です。この連載で取り上げることになる、精選された内容の「基礎」、「基本」については、自分で何度も繰り返し、記憶の定着を図るようにしてください。
■4.学習のポイント
この演習の使い方は、もちろん、みなさん自身が決めるべき事柄ですが、本演習をフルに活用していただくため、とりあえず次のような方法をお薦めしたいと思います。
(a)まず問題 だけを見て(解説は読まない)、自分で問題点を抽出し、そして、(α)何を、(β)どの順序で、さらに(γ)どこに力点をおいて論じるか、を書き出してみる。そのための時間は――もちろん、個人差もありますが――おおむね10分から15分程度を1つの目安とし、そのさい、参照するのは六法だけにする(解説だけでなく、教科書や参考文献も見ないようにする)。
(b)次に教科書や参考文献を参照して、自分が見落としていた点、あるいは理解が誤っていたり不確かであった点がないかどうかを確認する。(この作業によって、徹底されていなかった部分を自分自身で自覚できるはずです。)
(c)そして、最後に解説を読む。(これによって「基礎」、「基本」の使い方が分かり、「基礎」、「基本」に対する自分自身の「記憶」が、内容理解を伴った真の意味での「理解」であったのか、単なる「丸暗記」であったのかが識別できるはずです。)
以上がお薦めの方法ですが、この方法の核心は自分の「弱点」を自覚することにあります。「弱点」の「発見」なくして、その「克服」はありえませんが、最初から解説を読んだのでは、自分にとってどこが「弱点」であるかを自覚するのは困難なのです。
もっとも、「弱点」の「発見」がこの方法の「核心」ですから、それを可能にする別の方法があり、そして、そちらの方が自分自身の勉強スタイルに合っているのであれば、そのような方法を採っても、全く差しつかえはありません。勉強のスタイルは人それぞれですので、この演習の活用方法は自由にカスタマイズしてください。
■5.執筆者からのメッセージ
かつて『法学教室』誌上で、「演習(民法)」を担当したことがありますが(法学教室319-330号)、そこでも今回の連載と同じでコンセプトで臨みました。ただ、重複を避けるため、今回の連載では、そこで既に紹介検討した問題は取り上げない予定です。ですので、関心のあるみなさんは、『法学教室』の方ものぞいてみてください。
消費者法の最前線
執筆陣:研究者、実務家など(毎回交替)
■1.連載の趣旨
(2011年10月号「連載の趣旨」「特集および連載全体の構成」から抜粋・一部加筆 中田邦博〔龍谷大学教授〕)
本企画は、学問的にも実践的にもますます重要となっている消費者法について、その現在の姿を読者の皆さんにわかりやすく解説することにあります。もっとも、消費者法は、実践的な性格を持つ学問ですから、消費者問題を解決する際には、その解決がもたらす社会的・経済的な意味、営業の自由や個人の権利の実現といったいくつかの価値や価値観の対立と正面から向き合うことになります。その際、法を学ぶものにとって法における正義とは何か、またそれをどのように実現するのかを考えることが必要となります。私自身もまた、消費者法を学ぶことで、その実践のための具体的な素材が皆さんに提供されるのではないか、ひいては、法の実践への意欲と勇気を奮い立たせてくれるのではないかと考えています。なお、本企画については、連載の一貫性を確保するために、執筆者の方々と、鹿野菜穂子先生(慶應義塾大学)と私とが一緒に相談しながら進めています。
■2.特集および連載全体の構成
連載では、次のようなテーマ(仮)が取り上げられる予定です。(1)消費者契約法関係では、①総論・契約締結過程規制、②不当条項規制、③消費者契約法に基づく団体訴訟、(2)特商法では、①総論・訪問販売・電話勧誘・クーリングオフ、②通信販売・インターネット取引、③マルチ取引・無限連鎖販売、④特定継続的役務提供、(3)消費者信用取引関係では、①総論・割賦販売・カード取引・抗弁権の対抗、②貸金規制、(4)消費者紛争の個別類型として、①金融商品取引と消費者、②消費生活と安全確保――消費生活用製品安全法、食品衛生法、製造物責任、③不動産取引と消費者――欠陥住宅、追い出し屋、④消費者被害としての高齢者問題、⑤消費者と医療契約、⑥消費者と複合契約――3面契約・4面契約の規制、抗弁権の接続などです。かなり盛りだくさんな内容ですが、これによって消費者法の現代的な展開を示すことができるのではないかと考えています。【ページTOPに戻る】
民事訴訟法の問題解決
氏名:杉山悦子(SUGIYAMA Etsuko)
所属:一橋大学准教授
■内容の紹介
「民事訴訟法の問題解決」と題する連載をさせていただくことになりました。この連載は、民事訴訟法の学習を一通り終えて、基本的な知識については身につけた学生さんが、それを実際に適用して問題を解決する場面で、間違いに陥りやすい事項に重点を置き、その誤解を解くことを目的とします。 毎回のテーマは、私自身が法学部や法科大学院の授業や演習の中で、特に学生さんが間違えやすいと感じた事項、あるいは学生さんからわかりにくいという質問をよく受ける事項から選ぶ予定です。連載の目的からしますと、民事訴訟法のすべての論点について網羅的に検討することはできませんが、できる限り多くの論点を取り上げたいと思います。 毎回の構成は、テーマに関わるいくつかの設例を挙げ、それに対する学生らの対話を紹介して、陥りやすい学生の間違いを浮き彫りにした上で、それを踏まえた解説を展開するという形をとります。解説の中では、基本的な事項、判例については、すでに理解をしていることを前提とし、多くの説明を割くことは予定していません。もし、読んでいて不明な点がある場合には、基本書や判例、授業で使ったノートなどに立ち返り、基本的な事項については復習した上で、戻ってきてください。また、読者の皆さんの読みやすさを考え、注の参考文献もある程度限定したものにならざるをえません。ただし、連載を読んでいて疑問点が生じた場合に、それを自力で解消するのに必要な情報は提供するつもりですので、適宜、注に取り上げる参考文献にも目を通していただければと思います。 この連載で扱うテーマの中には、学説や判例では十分に解答が出されておらず、将来の解釈論、あるいは立法論の課題としてされるようなものも含まれます。私自身も悩みながら、解答を探っていきたいと思いますので、皆さんも一緒に問題に取り組んでいきましょう。【ページTOPに戻る】
刑法各論の考え方
氏名:松原芳博(MATSUBARA Yoshihiro)
所属:早稲田大学教授
■獲得目標
読者の皆さんが、刑法各論の議論の状況を理解し、主要な見解とその理由づけについて十分に納得した上で、それをもとに具体的な事案について自ら主体的な判断ができるようになることを目標とします。
■連載の特徴
本連載では、第1に、見解の対立がどこにあるのか、なぜ生じたのか、その対立の根源は何なのかを意識したいと思います。「論点」は、あらかじめ存在しているものではなく具体的な必要性から生じたものであるし、それぞれの見解には、その論理的あるいは価値的前提があるはずだからです。第2に、本連載では、刑法各論を理論的に把握するための「事例」を掲げ、それについて読者にも考えてもらいながら、私なりに望ましいと考える解釈への道筋を明らかにしたいと思います。第3に、本連載では、自説を含めた各見解の「理由づけ」を可能な限り言葉を尽くして示したいと思います。法規定の解釈には、必ずしも絶対の正解があるわけではありませんが、単に「社会通念」とか「常識」で片付けたのでは、より良い解釈を探究するための生産的なコミュニケーションはそこで絶たれてしまいます。「言語化」こそが、思考を可視化し、その検証や批判の可能性を保障するのではないでしょうか。
■学習の方法
本連載における「論理のストーリー」を追いながら、いわば思考の追体験をしていただきたいと思います。納得しながら読み進めることといってもよいでしょう。その際の手がかりが番号を付した「事例」です。各説を事例に当てはめてみてそれなりの結論が出せれば(ただし、結論が一義的に決まらない論点も少なくありません)、理解して読み進んでいる証拠です。事例の登場する順序も一定の論理性を含んでいるので、それも味わっていただければ嬉しく思います。既に刑法を一通り学んだ読者は、はじめに「事例」だけをみて、ありうる解決を想定し、各自の望ましいと考える解決を暫定的に導いた上で、連載の記述を読むのも面白いかもしれません。また、「事例」をもとに人と議論するのも有益でしょう(あまり意識していなかったのですが、総論の連載で「事例」として番号を付したものの多くは、これまで私が法科大学院の授業で学生と問答したものでした)。
■読者へのメッセージ
試験の答案では、「論証」と称せられる呪文のような定型文(しかも到底正しいとも思えない)をもって理由としているものが多数を占めます。これを見ると、多くの学生は、納得することを諦めて、与えられたフレーズを丸呑みすることに走っているのではないか、ということが危惧されます。また、法科大学院での問答では、「社会通念」や「常識」で片付ける発言が少なくありません。しかし、このように言語化への努力を性急に断念することは、コミュニケーションの放棄と思考停止を意味するでしょう。他方で、すべての問題を単純な2項対立に還元した上で、ある1つの前提から単純明快な解決を披露する人が優秀であるかのように見られがちです。しかし、このようなディベート型の議論では、相手を論破することはできても、相手の納得や共感は得られず、真の合意には到達できません。そこで、私から皆さんへのメッセージは次の3つです。 納得を諦めない! 言語化を諦めない! 合意への到達を諦めない!【ページTOPに戻る】
刑法理論の味わい方――理論刑法学入門
氏名:高橋則夫(TAKAHASHI Norio)・杉本一敏(SUGIMOTO Kazutoshi)・仲道祐樹(NAKAMICHI Yuki)
所属:早稲田大学
■内容の紹介(2012年4月号「企画の趣旨」の趣旨から抜粋 :高橋則夫〔早稲田大学教授〕)
昨今、不動のピラミッドと称されていた刑事立法が活性化し、善し悪しは別として、まさに刑事立法の時代が到来した。これに対して、理論刑法学の分野については、どうであろうか。犯罪論を揺るがすような理論の展開は、以前に比べてほとんどなくなり、これを安定化と評価できる一方、硬直化、停滞化している感を抱いている研究者も少なからずいるのではないだろうか。
(中略)
しかし、他の法分野においては、新しい方向性を指し示すものが少なからず散見されるのであり、そうであれば、理論刑法学の分野においても、そのようなものが生み出される可能性を探ることも意味のあることであろう。
そこで、本連載においては、理論刑法学の面白さを読者に伝え、それによって、 刑法学の理解をより深めることを目標として、様々な視点から刑法学の分析を試みるものである。
(中略)
このような身勝手な私の意図の実現のために、2人の若手研究者を引っ張り込んでしまったが、彼らにも、賛同をいただき、苦難の道をしばらく歩んでいただくことにした。もっとも、これから展開される彼らの見解は、あくまでも現時点での分析であり、彼らのこれからの研究を拘束するものではないことをあらかじめ指摘しておきたい。
本連載はで、その回のテーマと同一あるいは類似のテーマにつき、私が若干のイントロを述べ、その後、杉本氏と仲道氏に交互に自由な発想で論述していただき、最後に、私がコメントを付加するという形をとるが、私の貧弱なコメントで彼らの構想を台無しにしないように注意していきたいと思う。
それでは、理論刑法学の不思議な旅にご案内しよう。【ページTOPに戻る】
医事法講義
氏名:米村滋人(YONEMURA Shigeto)
所属:東北大学准教授
●作成中です。●
■1.内容の紹介
■2.獲得目標
■3.連載の特徴
■4.学習のポイント
■5.執筆者からのメッセージ
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少年法の基礎
氏名:武内謙治(TAKEUCHI Kenji)
所属:九州大学准教授
●作成中です。●
■1.内容の紹介
■2.獲得目標
■3.連載の特徴
■4.学習のポイント
■5.執筆者からのメッセージ
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◆ロー・アングル◆
法律家のための実証分析入門
執筆陣:森田 果(MORITA Hatsuru)
所属:東北大学准教授
■本連載のソースコードは下記リンク先より参照ください。(外部サイトに移動します)https://sites.google.com/site/empiricallegalstudy/
■内容紹介
実証分析は、データに基づいて、法ルール・法政策の妥当性を統計的・客観的に評価する手法である。最近、法学研究者のみならず、裁判官や弁護士など法曹実務家にとっても(法廷で)実証分析を行う(あるいは他人の行った実証分析を評価する)能力が重要となってきている。本連載は、このように最近重要性を増してきている実証分析とはいったいどのようなものなのか、それはどんなことに役立ち(あるいは役立たず)、また、どのような危険が潜んでいるのか(=だまされないようにするためにはどのように考えればいいのか)について、学んでいくための手がかりを与えることを目的とする。 本連載では、できるだけ数式を使わずに直感的に実証分析のさまざまな概念や手法を説明していきたい(ただし、実際に自分で実証分析を行うためには数式を使えることが必要なので、実証分析のテキストを読んで欲しい)。また、テキストレベルの実証分析と、実際に行われている実証分析との間にはどのような違いがあり、どのような点に注意して実証分析を行う(あるいは他人の実証分析を評価する)必要があるのかについても、適宜言及する。さらに、紙数に余裕がある範囲で、実際に行われてきたさまざまな実証分析を具体例として紹介していきたいと考えている。本連載においては、個別の実証分析手法の細かな実行方法についてまでは必ずしも十分に解説することはしないけれども、余力のある読者は、実際のデータで統計ソフトウエアを使って自ら分析を行ってみて欲しい。実証分析は、「自分の手でやってみない限り覚えられない」という側面もあるからだ。 本連載を機に、実証分析に興味を持ち(あるいは、得体の知れないものに対する恐怖感を取り除き)、自ら実証分析を行う、あるいは、他人の行った実証分析を積極的に活用していこうと考える法律家が増えていくことを期待したい。【ページTOPに戻る】
民法(債権法)改正議論から民法を理解する
執筆陣:研究者、実務家など(毎回交替)
■内容紹介(2011年9月号「5 民法学習にあたっての債権法改正論議の意義」より抜粋)
債権法改正の論議には、①判例法理や確立した学説の明文化するにすぎないもの、②解釈論として有力であったり、十分に主張可能であったりするもの、そして、③解釈論の範疇を完全に超えた純然たる立法論(たとえば消滅時効関係にはこれが多い)の3種類である。 ①はまさに現行民法を学習することそのものであるし、②についても、学習の過程ですでに触れているものが多いはずである。改正提案のかなりの部分は、解釈論として考えてみても成り立つものが多く、改正提案を理解することは、現行民法についての使えるツールを増やしていくという面がある。 ③についても、そのような立法論が出てくるのは、現行の民法に問題があると提案者が認識しているからである。どこが問題とされているかを知ることは、現行民法の意味とその限界を知るための反面教師の役割を果たしてくれる。 (中略)議論をきちんとフォローしておくと、将来の改正民法の正しい理解に大いに役立つ。【ページTOPに戻る】
法科大学院の論点
執筆陣:実務家・法科大学院教員など(毎回交替)
■内容紹介(2010年10月号[編集部注]より抜粋)
本連載は法科大学院をめぐる各種の論点を毎号取り上げていきます。法科大学院生の進路や新司法試験の問題、法曹の質とはなにか、理論と実務の架橋など、様々な切り口から注目していきます。法科大学院制度を取り巻く厳しい状況がある今、当事者の立場はもちろん、制度設計の側面からも、何を考え、何をなすべきかの視点を呈示していきたいと思います。【ページTOPに戻る】





